2006年の薬事法改正で、登録販売者という制度が新設されました。薬を販売するための資格です。この資格では調剤はすることはできません。
この資格は、薬学部の卒業といった学歴のみならず、実務経験等の条件を満たせば誰でも受験できるものです。資格は、店舗ではなく、個人に与えられ、店舗販売業の許可を得るためには、薬剤師か、登録販売者を配置しなくてはならないということになります。
改正薬事法では、一般医薬品は、第一種・第二種・第三種に分類されますが、薬剤師はいずれも販売することができるのに対し、登録販売者は、第二種医薬品・第三種医薬品を取り扱うことができます。実際、一般医薬品の95%は、第二種及び第三種に分類され、いわゆる風邪薬などの身近な薬が含まれます。なお、毒劇薬や医療用医薬品などの第一種医薬品は、薬剤師による対面販売が必要とされます。
このため、薬剤師の人件費や労働時間の関係から医薬品と取り扱わなかったドラッグストアーやコンビニエンスストアーなどでも登録販売者を配置することにより、医薬品の販売に大きく寄与するものと期待されます。
この制度が新設される以前には、原則として、医薬品を販売するためには、薬剤師の配置が必要でした。また、ほかに、薬種商という制度がありましたが、これは、薬剤師のいない店舗においても一定の実務経験のうえ都道府県知事の行う薬種商販売業認定試験に合格した者であれば、指定医薬品をのぞく一般用医薬品を販売することができたというものですが、実際は、開業の計画がある者だけに受験資格が制限されているだけでなく、個人に与えられる免許というよりも、店舗に与えられる許可という性質が強かったといえます。
今回の改正により、薬種商制度より、広範に医薬品の販売が認められるようになったといえるでしょう。
